知財高裁(平成6年1月9日)“製品保持手段を有する改善されたパケット事件審決は、甲2発明Aに、甲1の技術を適用すると、適用後の発明は、甲1に記載された・・・・消費者にとって有用な作用効果を奏することが、当業者に明らかであるから、甲2発明Aに甲1の技術を適用する動機付けは存在するとした。しかし、これは、両発明を組み合わせることについての動機付けの判断に当たり、具体的な動機や示唆の有無について検討することなく、単に、組合せ後の発明が消費者にとって有用な作用効果を奏するとの理由で動機付けを肯定しているものであり、事後分析的な不適切な判断といわざるを得ない」と述べている。

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