知財高裁(平成6年1月6日)“車両用監視装置事件本件各発明はいずれも進歩性を欠如しており、また、本件第1訂正及び本件第2訂正によっても、本件各第1訂正発明及び本件各第2訂正発明がいずれも進歩性を欠如していることに変わりはないから、本件各発明はいずれも特許無効審判により無効とされるべきものと認められ、控訴人らは、本件各発明に係る本件特許権に基づく権利を行使することはできない」と述べている。

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