東京地裁(平成6年1月6日)“タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置事件特許に無効理由が存在する場合であっても、@特許権者が適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い、Aその訂正により無効理由が解消され、かつ、B被告製品が訂正後の発明の技術的範囲に属するものと認められる場合には、訂正の再抗弁が成立し、特許法104条の3により特許権の行使が制限されることはない」と述べている。

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