東京地裁(平成6年2月8日)“流量制御弁事件被告2社は大商外2社へ被告製品3を販売することにより合計297万2779円を売り上げた。なお、被告2社がこれ以外に被告製品3を製造販売したと認めるに足りる証拠はない」、「本件発明の実施に対し受けるべき金銭の額(特許権102条3項)につき、原告らは売上額の5%が相当であると主張するところ、本件発明が節水装置の構成に関するものであり、1個の制水駒によって多様の流量制御に対応できるという従来技術にない効果を奏すること・・・・に加え、被告らが原告らの主張を争うとするのみで具体的な額ないし割合を何ら主張しないことを勘案すると、上記5%をもって相当ということができる。そうすると、本件特許権侵害による原告加藤建設の損害額は4万8638円であると認められる」と述べている。

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