東京地裁(平成26年12月18日)“流量制御弁事件”は、「本件事案の内容(サイト注:認容額14万8638円)、審理の経過等に鑑みれば、特許権侵害に関する請求と相当因果関係があるものとして被告らに負担させるべき弁護士費用の額は10万円を相当と認める」と述べている。
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