知財高裁(平成6年2月4日)“放射線低減方法事件本件特定事項は『放射性物質から放出される放射線量を低減する』というものであるところ、これは、@放射性物質から放出された放射線を消失させるとの技術事項とも・・・・、A放射線の発生それ自体を抑制するとの技術事項とも、B放射性物質を除くことにより放射線量を低減するとの技術事項とも解される(なお『放射性物質』が、α線、β線、γ線、中性子線などの放射線を出す能力を有する物質[元素]を意味することは、自明な事項である。)。そして、本願明細書・・・・の記載や本願発明出願時の技術常識を参酌しても、そのいずれかであるかを決することはできず、本件特定事項は不明確なものというほかない」、本件特定事項は、本願明細書の記載及び本願発明出願時の技術常識を参酌しても不明確であり、そうすると、本願発明もまた不明確である。したがって、審決の明確性要件に関する認定判断には、誤りはない」と述べている。

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