東京地裁(平成26年12月25日)“窒化ガリウム系発光素子事件”は、「被告は、・・・・原告が拒絶査定不服審判で主張した定在波移動機能を有していないから、構成要件Cの『保護膜』を充足しない・・・・と主張する」、「被告は、原告が審判請求の理由として本件発明の保護膜が定在波を移動させる機能を有する旨記載したことをその主張の根拠とする。しかし、この記載は、本件明細書・・・・において『望ましい』とされた1つの構成に即して定在波移動の効果を説明したものにすぎず、本件発明をそのような構成に限定する趣旨ではないと解することが可能である上、本件において拒絶理由が解消されて特許登録すべきものとされたのは、保護膜を単一層とする旨の本件補正が行われたことによるものであって・・・・、上記記載がなければ特許登録に至らなかったと認めるに足りる証拠はない」と述べている。 |