知財高裁(平成26年2月26日)“回転角検出装置事件”は、「本件訂正前の請求項1では、磁気検出素子の2種類の各端子が、端子毎に同じ方向へ引き出されて、4つの外部接続端子のいずれかと接続されている構成であったのが、本件訂正により、本件訂正後の請求項1では、『信号入力用』及び『接地用』の2種類の端子のうち、いずれか1種類の端子が、端子毎に同じ方向へ引き出されて、外部接続端子のうち電源電圧を印加する信号入力用端子及び接地端子のいずれか1つの端子と接続されている構成を含むものとなり、磁気検出素子の『信号入力用』及び『接地用』の2種類の端子のうち、いずれか1種類の端子が端子毎に同じ方向へ引き出される態様のものも特許請求の範囲に含み得ることになった点において、本件訂正は、本件訂正前の請求項1について、実質上特許請求の範囲を拡張するものであると認められる」、「本件訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張するものであるから、本件訂正は、特許法134条の2第9項において準用する同法126条6項に違反する」と述べている。 |