知財高裁(平成6年6日)“レンズ駆動装置事件分割出願が、同条(サイト注:特許法4条)2項本文の適用を受けるためには、分割出願に係る発明が、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(原出願の当初明細書等)に記載されていること、又はこれらの記載から自明であることが必要である」、本願出願は、原出願発明の発明特定事項である『内側周壁』を削除して、内側周壁を有しない発明を含む上位概念に属する発明を分割出願するものであるところ、・・・・内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る発明が原明細書の記載から自明であるということができない以上、原告らが原明細書から抽出した発明は分割要件を充足しないものというほかない」と述べている。

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