東京地裁(平成6年0日)“動物用排尿処理材事件被告は損害賠償対象期間中に被告各製品の製造販売により633万0671円の利益を得たのであるから、原告ペパーレットは被告の侵害行為によりこれと同額の損害を受けたものと推定される(特許法102条2項。被告は、被告の利益に本件発明が寄与した割合は0%にとどまるとして、上記推定が一部覆る旨主張する」、そこで判断するに、・・・・事実関係によれば、本件発明の効果であるカラーチェンジ機能が被告各製品の販売に貢献していることは明らかといえるが、他方、被告各製品は、消臭性、固まり性といった機能も併せ有するのであり、これらに着目して、本件発明の実施品である原告らの動物用排尿処理材や、商品名等により専らカラーチェンジ機能が強調されていた前訴対象製品ではなく、被告各製品を選択する消費者も少なからず存在したものと推認することができる。これらの事情を総合すると、被告の利益のうち5割は本件発明以外の要因が寄与して生じたものであり、この限度で上記推定が覆ると考えられる。したがって、寄与率を0%とする被告の主張を採用することはできず、原告らが請求し得る損害賠償の額は合計316万5335円(633万0671円×0%)であると解するのが相当である」と述べている。

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