東京地裁(平成26年3月20日)“装身具用連結金具事件”は、「原告は、本件特許権の独占的通常実施権に基づいて、・・・・本件発明の実施品である原告製品を製造販売している」、「被告製品は本件発明の技術的範囲に属し、被告は原告の独占的通常実施権を侵害しているところ、・・・・独占的通常実施権の侵害により原告が被った損害について賠償すべきものとなる」と述べている。
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