東京地裁(平成26年3月20日)“装身具用連結金具事件”は、「独占的通常実施権の侵害による原告の損害額は4234万4392円であると認められ、本件の事案の内容、訴訟の経緯その他一切の事情を考慮すれば、被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用として被告に負担させるべき額は423万4439円をもって相当と認める」と述べている。
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