知財高裁(平成26年3月25日)“ソレノイド駆動ポンプの制御回路事件”は、「本件訂正発明は、・・・・ソレノイド駆動ポンプの制御回路に関する発明であり、ポンプの技術分野に属するものであって、その課題は、ユーザーが電源電圧の選択を必要とせず、かつ、種類が低減され、したがって、管理が容易なソレノイド駆動ポンプの制御回路を提供することである。これに対し、刊行物1発明は、・・・・パソコン等の電子機器に内蔵されたDC/DCコンバータの制御回路に関する発明であり、電子機器の技術分野に属する発明であって、その課題は、利用者の経済的負担を軽減でき、設置面積が少なくて済み、かつ様々な電源に対応可能な電源供給手段を備えた電子機器を提供することにある。このように、刊行物1発明は、電子機器の技術分野に属するものであるのに対し、本件訂正発明はポンプの技術分野に属するものであるから、両者の技術分野は明らかに相違する。しかるに、審決は、上記のとおり、交流電源を用いる電気機器において、電源電圧が異なっていても同じ機器を使用できるようにするとの課題は周知の課題であることを理由として、ソレノイド駆動ポンプにも上記課題があるとする。しかし、これは技術分野を特定しない交流電源を用いる電気機器における課題であって、ポンプの技術分野における課題ではないし、ポンプの技術分野において当然に要求される課題であることを示す証拠もない」、「被告は、刊行物1発明も本件訂正発明も共に電源電圧の変換回路を開示しており、技術分野は同一であると主張し、また、刊行物1発明において用いられている『DC/DCコンバータ』は周知の技術であり、電気機器、電子機器全般に適用可能な汎用技術であるから、その適用範囲内において適用対象が異なっても、技術分野が異なることになるとはいえないとも主張する。しかし、前記のとおり、本件訂正発明はポンプの技術分野に属する発明であるのに対し、刊行物1発明は、電子機器の技術分野に属する発明であって、両者の属する技術分野は、明らかに異なる」と述べている。 |