知財高裁(平成6年6日)“使用済み紙オムツの処理方法事件引用例1及び引用例2に接した当業者においては、引用例2記載の水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア、水酸化カルシウムなどのアルカリが『おむつ』などの衛生用品の吸水性ポリマーから水分を放出し、吸水性ポリマーの膨潤を抑制する点において、引用例1記載の膨潤抑制剤である塩化カルシウム等のアルカリ土類金属塩、多価金属塩又は金属水酸化物の一種の水溶性化合物と共通の機能を有すること、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム及び水酸化カルシウムは、いずれも金属水酸化物であることを理解し、引用例1発明において、膨潤抑制剤として、塩化カルシウムに代えて引用例2記載の金属水酸化物を使用することを試みる動機付けがあるものと認められる。したがって、当業者であれば、引用例1発明の塩化カルシウムに代えて引用例2記載の金属水酸化物の1つである水酸化カルシウム(消石灰)を膨潤抑制剤として採用することを容易に想到することができたものと認められる」と述べている。

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