知財高裁(平成26年3月26日)“渋味のマスキング方法事件”は、「本願発明は、物の発明(特許法2条3項1号)であるから、本願発明が実施可能要件を充足するためには、本願明細書の発明の詳細な説明に、当業者がこれを生産することができ、かつ使用することができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならない」と述べている。
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