知財高裁(平成6年6日)“オープン式発酵処理装置事件「独占的通常実施権に基づいて不法行為に基づく損害倍書請求ができること及び特許法102条1項又は2項の類推適用ができることについては、原判決・・・・記載のとおりである」と述べている。

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