知財高裁(平成6年6日)“オープン式発酵処理装置事件合計3基の発酵処理装置は、ロ号装置と代替可能性のある競合品であり『侵害の行為がなければ販売することができた物(特許法102条1項)に該当するものと認められる」、そこで、これらの3基の販売実績を前提に、原告日環エンジニアリングの『単位数量当たりの利益額(特許法102条1項)について検討する」、1基当たりの平均販売利益を算定すると、884万6613円となり、同額をもって、原告日環エンジニアリングの単位数量当たりの利益額と認めるのが相当である」、以上によれば、特許法102条1項の類推適用により算出される原告日環エンジニアリングの損害額は、ロ号装置の販売数量2基に原告日環エンジニアリングの単位数量当たりの利益額884万6613円を乗じて得られた額である1769万3226円となる」と述べている。

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