東京地裁(平成6年6日)“電池式警報器事件特許法102条1項にいう『特許権者・・・・がその侵害の行為がなければ販売することができた物』に当たるというためには、権利者製品が侵害品とその性能・効用において完全に同一の製品であることまでを要するものではなく、市場の実情に照らし、侵害品と競合する関係にあれば足りると解するのが相当である」と述べている。

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