東京地裁(平成26年3月26日)“電池式警報器事件”は、「特許法102条1項にいう『単位数量当たりの利益の額』とは、原則として、権利者製品の売上高から変動費を控除した利益(限界利益)をいうが、費用のうち権利者製品の製造又は販売に直接必要な個別固定費も例外的に含むものと解するのが相当である」と述べている。
特許法の世界|判例集