東京地裁(平成26年3月26日)“電池式警報器事件”は、「特許法102条1項は、・・・・権利者製品と侵害品を厳密に1対1対応させ、販売機会の喪失を検討することが予定されているものではないというべきである。したがって、本件においても、特許法102条1項に基づく原告の損害を算定するに当たり、・・・・原告製品(サイト注:6種類ある)を、いずれも、・・・・『特許権者・・・・がその侵害の行為がなければ販売することができた物』に当たるとみて、その平均利益をもって原告の損害を評価することは、特許法102条1項の上記趣旨に反するものではなく、許容されるものというべきである」と述べている。 |