東京地裁(平成26年3月26日)“電池式警報器事件”は、「特許法102条2項所定の『その者がその侵害の行為により利益を受けているとき』にいう『利益』とは、特許法102条1項にいう『単位数量当たりの利益の額』と同様に、原則として侵害者の売上高から侵害製品の製造又は販売に要した変動費を控除した利益(限界利益)をいい、例外的に侵害品の製造又は販売に直接必要な個別固定費も含まれると解するのが相当である」と述べている。
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