東京地裁(平成6年6日)“電池式警報器事件被告製品は、住宅用火災警報器であり、日本標準産業分類においてF304に分類されるものであるところ・・・・、社団法人発明協会発行に係る『実施料率[第5版・・・・によれば、上記F304が関連する技術9.ラジオ・テレビ・その他の通信音響機器)についての平成4年度から平成0年度までの実施料率は、イニシャルありが3.3%、イニシャルなしが5.7%であり、また、最頻値はイニシャルあり・なしいずれも1%であることが認められる。なお、上記実施料率は、昭和3年度から平成3年度までの実施料率と比較すると、イニシャルありが3.1%から3.3%に、イニシャルなしが3.4%から5.7%にいずれも上昇していることが認められる」、他方、本件発明の作用効果は・・・・、警報器の機能において一定の重要性が認められるものの、その作用効果が極めて大きいものとまでみることができない」、以上の事情に加え、被告製品が本件発明1、2及び4のいずれの発明の技術的範囲にも属するものであることも併せ考慮すれば、被告製品の売上高に5%を乗じた額が、本件特許の特許権者が本件発明(本件発明1、2及び4を併せたもの)の実施に対し受けるべき金銭の額として相当であると認められる」と述べている。

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