東京地裁(平成26年3月26日)“電池式警報器事件”は、「本件特許権は、平成24年2月26日までの間、東京瓦斯との共有であったところ、上記期間においては、東京瓦斯も、本件発明の実施に対し金銭を受けるべき者に当たると認められる。そして、上記金員は、本件発明の自己実施の有無にかかわらず受けることができるものと解されるから、東京瓦斯が本件発明を自己実施しているか否かにより、その按分割合を増減させるべきものとは解されない。したがって、その按分割合は、原告と東京瓦斯との共有持分割合である2分の1とみるのが相当である」と述べている。 |