東京地裁(平成6年7日)“ポリイミドフィルム事件被告は、本件明細書の発明の詳細な説明には、いずれも2種類の芳香族ジアミン成分と酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムの記載しかないから、構成要件1A1及び2の『1以上』が2以上を意味すると主張する。しかしながら、・・・・その記載は、いずれも実施例の説明であることが認められるから、これをもって、2種類以上の芳香族ジアミン成分と酸無水物成分に限定するものということはできない。被告の上記主張は、採用することができない」と述べている。

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