大阪地裁(平成26年4月22日)“立体像記録再生装置事件”は、「被告は、平成19年6月から平成23年7月にかけて、甲11発明及び甲14発明の実施品である試作品を販売し、合計6458万4520円の売上げを得たこと・・・・が認められる」、「被告は、上記試作品について、『試験又は研究のためにする特許発明の実施(特許法69条1項)』であり、特許権の効力が及ばない・・・・旨主張するが、同条の趣旨に照らし、採用できない」と述べている。
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