大阪地裁(平成26年4月22日)“立体像記録再生装置事件”は、「原告は、被告に就職する前から、LRPの研究開発を長年行っており、甲11発明及び甲14発明も従来の研究開発の延長上に位置付けられること・・・・、被告には被告代表者のほか、原告以外の従業員は存在せず、LRPの研究開発は専ら原告が担っていたことが認められる。しかし、原告が自認するとおり、LRPの研究開発には多額の資金を必要とし、原告の自社事業が資金繰りに窮したのも、その研究開発継続のために被告への就職を要したのも、そのためである・・・・。原告は、自社事業として研究開発を行っていたときに比べれば、被告で使用した研究開発費用は低額であったとも供述するが、被告の資金負担なくしては研究開発を継続できない状況にあったことは否定できない。被告がLRP事業の譲渡を余儀なくされたのも、研究開発に伴う何千万円単位の経済的負担・・・・に耐えられなくなったためとうかがわれる。このような事情に照らせば、その研究開発過程において発明された甲11発明及び甲14発明に関連する被告の負担、貢献は決して小さいものであったとはいえず、原告の貢献度に係る上記事情を考慮してもなお、被告の使用者貢献度は90%と認めるのが相当である」と述べている。 |