知財高裁(平成6年3日)“発光装置事件補正前の請求項1の『発光装置』を補正後の請求項1の『一の方向に隣接して配置された複数の発光装置を有する光源』とすることは、特許請求の範囲を減縮することにはなるものの、補正前の『発光装置』を、より下位の発明の構成に限定するものではないから、本件補正は、補正前の請求項1における、発明を特定するために必要な事項を限定するものであるということはできない。よって、本件補正に係る請求項1の補正事項は、特許法7条の2第5項2号にいう、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものとはいえない」と述べている。

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