知財高裁(平成26年4月24日)“子供の知的能力を発達させる練習用箸事件”は、「本件特許発明は、従来技術に『パッド』の存在するものはなかったことから、『パッド』を付加したことにより特許されたと認められるから・・・・、『パッド』は本件特許発明の本質的部分ということができる」と述べている。
特許法の世界|判例集