知財高裁(平成6年4日)“子供の知的能力を発達させる練習用箸事件本件特許発明は、従来技術に『パッド』の存在するものはなかったことから『パッド』を付加したことにより特許されたと認められるから・・・『パッド』は本件特許発明の本質的部分ということができる」と述べている。

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