知財高裁(平成6年4日)“子供の知的能力を発達させる練習用箸事件本件特許発明における『パッド』は、箸を使う能力に応じて取り外し可能なものとされており・・・・、これにより箸の使い方を段階的に学ぶことができる・・・・との作用効果をも奏するものである。被控訴人製品の箸先の滑り止め加工は、箸先に一体のものとして形成されており、これが存在することにより箸の使い方を段階的に学ぶことができるものではなく、本件特許発明における『パッド』と同一の作用効果を奏するものではないので、置換可能性はない」と述べている。

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