東京地裁(平成6年2日)“p型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法事件平成5年7月から平成3年2月4日までの間の被告製品の売上額が1億7487万2414円を下らないこと、本件発明の実施に対し原告が受けるべき金銭の額が被告製品の売上額の5%に相当する額であることは、当事者間に争いがなく、これらの事実によれば、本件発明の実施に対し原告が受けるべき金銭の額は、2億5874万3620円を下らない(1億7487万2414円×5%=2億5874万3620円(小数点以下切捨て))。そうすると、原告は、被告に対し、少なくとも2億5874万3620円を自己が受けた損害額としてその賠償を請求することができる」と述べている。

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