知財高裁(平成6年8日)“印刷用ブロック共重合ポリイミドインク組成物事件原告は、本願発明は、原告が、引用例に記載も示唆もない問題点を見出し、溶媒に着目し、種々の実験的検討を行った結果、到達したものである旨主張する。しかしながら、・・・・原告が本願発明に至るまでにある程度の試行錯誤を経たとしても、それをもって、・・・・容易想到性が否定されるわけではない」と述べている。

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