知財高裁(平成26年5月29日)“光触媒体の製造法事件”は、「『酸化チタンゾルが、アモルファス型過酸化チタンゾルの100℃以上の加熱処理により得られるものであることを特徴とする』との発明特定事項は、・・・・単に本件訂正発明9における光触媒としての酸化チタンゾルについて、本件特許の出願前のみならず、Cによる技術指導以前に既に公知となっていた製法により得られるものとして特定したにすぎず、しかも、これを用いることにより顕著な作用効果をもたらすものとも認められない。したがって、上記の発明特定事項は、本件訂正発明9の特徴的部分に該当するということはできず、上記事項がCの発明でありかつCが同事項につき技術指導をしたとしても、Cは本件訂正発明9の特徴的部分の完成に創作的に寄与したものとはいえず、したがって、同発明の共同発明者であるとはいえない」と述べている。 |