知財高裁(平成26年5月7日)“放射能除染装置事件”は、「原告は、本願発明が属する放射能除染の技術分野は、その構成からは効果の予測が困難な技術分野であり、このような技術分野においては、単に選択肢を示しただけで、その選択肢が所期の効果を挙げることを確認できていない場合は、未完成発明というべきものであり、引用適格はないと主張する。しかし、引用例2には、『除染用の洗浄液として水素水を用いること』により、土壌に含まれる放射性セシウムが減ることが記載されており、所期の効果を奏するものと認められるから、未完成発明とはいえない」と述べている。 |