知財高裁(平成6年月7日)“放射能除染装置事件原告は、審決が、引用例2記載事項の発明該当性についての判断の遺脱があり、かつ、引用例2記載事項が発明であると判断した理由についても示しておらず、審決の理由を記載しなければならないとする特許法157条2項4号の規定に反し、違法であると主張する」、「審決は、原告の発明該当性を欠く旨の主張に対し、明確に反論を説示するものではないため、やや判読しにくい面があるとしても、当業者が当該記載を見れば、理解ができる程度に理由を記載したものということができる。したがって、原告の主張には理由がない」と述べている。

特許法の世界|判例集