東京地裁(平成26年6月20日)“選択信号方式の設定方式事件”は、「包括クロスライセンス契約は、当事者双方が多数の特許発明等の実施を相互に許諾し合う契約であるから、当該契約において、一方当事者が自己の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利益とは、相手方が保有する複数の特許発明等を無償で実施することができること、すなわち、相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることであると解することができる。しかし、営利企業が包括クロスライセンス契約を締結する場合、相互に支払うべき実施料の総額が均衡すると考えて契約条件を定めたものと解するのが合理的であるから(ただし、その実施料の総額が均衡しないことが明らかである場合は、その均衡を図るために、一方から他方にいわゆるバランス調整金としての実施料が支払われることになる。)、包括クロスライセンス契約における当事者の利益を、『相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることによる利益』に代えて、『相手方が自己の特許発明を実施することにより、本来相手方から支払を受けるべきであった実施料』を基準として算定することも合理的ということができる」、「被告は、仮にA社ライセンス契約における被告の利益が認められる場合の予備的主張として、本件発明の実施品の売上高のみを対象とした上で、そこに想定実施料率及び本件特許の寄与度を乗じて、被告の受けるべき利益の額を算定すべきと主張する。しかし、・・・・本件特許がA社ライセンス契約における代表特許又は提示特許ではなく、また、当該契約締結当時のA社による実施も認められない以上、本件特許については、当該契約締結に対する個別の直接的な寄与を観念することはできないから、あくまで当該契約の対象製品の全体と許諾対象特許の総体を基礎とし、そこでの本件特許の寄与の程度を考慮して、A社ライセンス契約において本件発明により被告が受けるべき利益の額を算定することが相当というべきである」、「A社の***(サイト注:A社ライセンス契約の対象製品に含まれるA社製品)の平成9年から平成17年まで(サイト注:A社ライセンス契約期間中の本件特許の存続期間)の国内売上高は、合計1兆4332億5583万8168円となる」、「包括クロスライセンス契約であるA社ライセンス契約の想定実施料率を2.5%とすべきことは、当事者間に争いがない」、「A社製品の平成9年から平成17年までの各年の売上高(その合計額は、1兆4332億5583万8168円。)に、想定実施料率(2.5%)及び本件特許の寄与率(5万5568分の1)を乗じて、A社ライセンス契約において本件発明により被告が受けるべき利益の額を計算すると、その合計額は、64万4820円(小数点以下切り捨て。以下同様。)となる」と述べている。 |