東京地裁(平成6年0日)“選択信号方式の設定方式事件C社ライセンス契約において、被告はC社から***円の実施料の支払を受けたことが認められる。そうすると、この***円は、本件発明によって被告が受けるべき利益に当たる」、「この点に関して被告は、C社は対象製品が本件発明の実施品でないにもかかわらず、本件特許の保有者が被告であることに着目し、ライセンス交渉の長期化を避けるために、被告に実施料を支払ったのであるから、その実施料に対する本件発明の寄与度は2分の1であり、したがって、実施料の2分の1が本件発明により被告が受けた利益となると主張する。しかし、法5条4項(サイト注:現7項)の『発明により使用者等が受けるべき利益の額』は、使用者等が当該発明を排他的かつ独占的に実施し得る地位を得たことによって客観的に受ける利益をいうものと解すべきである。そして、被告が本件特許を許諾することによって現実に実施料収入を得ている以上、その実施料の全額が被告の受けた客観的な利益であり、したがって、ライセンシーがライセンスの対象となった特許を現に実施していたか否かにかかわらず、その全額が『発明により使用者等が受けるべき利益の額』に当たるというべきである」、「もっとも、・・・・職務発明に対する相当対価の額の算定に当たっては、・・・・被告が主張する上記事情等は、・・・・使用者等の貢献として考慮されるのが相当である」と述べている。

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