東京地裁(平成26年6月20日)“選択信号方式の設定方式事件”は、「原告は、法35条4項(サイト注:現7項)は、・・・・職務発明に係る相当の対価の算定において・・・・発明に至った『後』の使用者等の貢献は考慮されるべきでないと主張する。しかし、同条項の趣旨は、職務発明から生ずる権利や利益を、資金や資材等の提供者である使用者と技術的思想の提供者である従業員との間で衡平に分配し、互いの利益を調整することであると解されるところ、職務発明による独占の利益は、発明がされた後に使用者等が特許の取得・維持及びライセンス契約の締結のために費やした努力や費用によっても大きく影響されるのであるから、上記利益調整に当たっては、当該発明によって使用者等が利益を受けるに至るまでの全ての過程における使用者等の負担及び貢献を考慮するのが相当である。したがって、原告の上記主張は採用することができない」と述べている。 |