東京地裁(平成6年0日)“選択信号方式の設定方式事件ライセンス交渉の過程で原告が他社製品の実機試験等を行って本件発明の実施を発見・確認したことは、被告の開発部門又は知財部門の従業員の業務として行ったものであり、技術的思想の提供者である発明者としての本来的な貢献であるとはいえない」と述べている。

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