東京地裁(平成26年6月20日)“選択信号方式の設定方式事件”は、「本件各ライセンス契約において本件発明により被告が受けるべき利益の額は、・・・・A社ライセンス契約につき64万4820円、B社ライセンス契約につき34万6658円、C社ライセンス契約につき***円、D社ライセンス契約につき***円及びE社ライセンス契約につき***円であるところ、これらの合計額は、2億6049万1478円となる。そして、この被告が受けるべき利益の額に、・・・・被告の貢献度(95%)を考慮すると、本件発明の特許を受ける権利の承継に基づいて原告が被告から受けるべき相当対価の額は、1302万4573円となる」と述べている。 |