東京地裁(平成6年4日)“電子材料用銅合金事件原告は、構成要件Fにいう『5〜μmの大きさの介在物個数が・・・0個/mm未満』であることの意義につき、これが0個/mmの場合を含まない旨を本件意見書において言明し、これにより本件拒絶理由通知に基づく拒絶を回避して特許登録を受けることができたものであるから、本件訴訟において上記介在物の個数が構成要件F’’(サイト注:構成要件Fを2回にわたって訂正したもの)の『5個/mm以下』に0個/mmの場合が含まれると主張することは、上記出願手続における主張と矛盾するものであり、禁反言の原則に照らし許されないというべきである。したがって、構成要件F’にいう『5個/mm以下』には0個/mmの場合が含まれないと判断することが相当である」と述べている。

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