知財高裁(平成6年3日)“地盤強化工法事件『方法』は、一定の目的に向けられた系列的に関連のある数個の行為又は現象によって成立し、必然的に経時的な要素を含むものといえるから『方法の発明』又は『物の生産方法の発明』であるというためには、経時的要素を含むことが必須であるが、一方で『物の発明」であるというためには、経時的要素を含むことは必須ではないというにとどまり、経時的要素を含むものであっても『物の発明』であることを妨げるものではない(例えば、プロダクトバイプロセスクレームで規定された物の発明」と述べている。

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