東京地裁(平成6年3日)“洗濯乾燥機事件本件の事案(サイト注:認容額は原告ら各自につき2423万8741円)に鑑みると、原告ら各自が本件訴訟遂行のため支出した弁護士費用のうち、被告による本件・・・・特許の侵害と相当因果関係を有する部分は、原告ら各自につき240万円とみるのが相当である」と述べている。

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