知財高裁(平成26年7月30日)“アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件”は、「特許請求の範囲(請求項)の訂正がその減縮に当たるかどうかは、訂正の対象となった当該請求項全体を訂正の前後で対比して減縮に当たるかどうか決すべきものであり、当該請求項に係る訂正事項を構成する各要素を訂正の前後で個別的に対比してそれぞれが減縮又は限定されているかどうかによって決すべきものではないと解される」と述べている。
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