知財高裁(平成26年8月27日)“二酸化炭素外用剤調整用組成物事件”は、「利益率については、被控訴人が販売価格の20パーセントの限度で認めていることにも鑑み、原判決と同じく、販売価格の20パーセントとするのが相当である」、「この点に関し、控訴人は、別件判決において認定された侵害品の売上高合計から仕入額を控除するなどして利益率45.78パーセントを算出し、本件においても同じ利益率を認めるべきである旨主張する。しかしながら、別件訴訟においては本件における被告製品以外のものも審理対象に含まれている上、本件とは提出された証拠も異なることを考えれば、別件判決の内容から算出した利益率を本件の利益率とすることは、相当とはいい難い。・・・・ほかに、本件において、前記のとおり20パーセントとした利益率を更に上げるべき事情の存在はうかがわれない」、「以上を前提として、特許法102条2項に基づき、損害額を算定する。・・・・本件損害賠償請求対象期間中の各被告製品の売上高は、被告製品イ号が62万4000円、被告製品ロ号・ニ号が247万5000円、被告製品ホ号が180万円である。したがって、本件における損害額は、これらの売上高の合計額489万9000円に上記利益率20パーセントを乗じた97万9800円となる」と述べている。 |