知財高裁(平成6年7日)“二酸化炭素外用剤調整用組成物事件本件事案の性質、内容、認容額(サイト注:補償金4万4400円と損害賠償金7万9800円の合計132万4200円)等に鑑み、3万円をもって弁護士費用相当額の損害と認める。なお、特許法5条1項に基づく補償金は、不法行為に基づく損害賠償請求権とは性質を異にするものの、@出願公開から特許権の設定登録までの間に当該特許出願に係る発明を実施した者に対して支払を求めるものであること、A同条6項において、同法101条など特許権侵害に関する規定及び民法719条など不法行為に関する規定が数多く準用されていることから、弁護士費用相当の損害額の認定に当たって、補償金の認容額を、不法行為に基づく損害賠償金の認容額に準じて考慮することとした」と述べている。

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