知財高裁(平成26年8月7日)“成膜方法事件”は、「本件特許発明1の新規性を判断するに際しては、引用発明1が本件特許発明1の構成を全て備えているかについて判断を行えば足り、引用発明1が本件特許発明1の構成を全て備えていると判断されれば、本件特許発明1の新規性は否定されることになる」と述べている。
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