知財高裁(平成6年1日)“加硫ゴム組成物事件本件発明1の容易想到性を判断するに当たっては、甲3発明Aから本件発明1の構成に至ることを合理的に説明することができれば足り、本件発明1の課題を認識するなど、実際に本件発明1に至ったのと同様の思考過程を経る必要はないというべきである」と述べている。

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