知財高裁(平成26年9月11日)“ルミネセンス変換層を備えた発光ダイオード光源の製造方法事件”は、「特許法17条の2第4項(サイト注:現5項)は、『拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合』(同条第1項3号)及び『拒絶査定不服審判を請求する場合』(同項第4号)にする特許請求の範囲の補正については、その範囲を制限し、一定の事項を目的とするもののみを許容することとしているところ、その趣旨は、拒絶理由通知の度に特許請求の範囲の拡張、変更等を伴う補正が自由にされると、審査対象が変更され、その度に新たな審査を行わざるを得なくなり、出願間の取扱いの公平性及び迅速な権利付与の観点から弊害が生じるため、一定の時期以降は、既に行われた審査結果を有効に活用することが可能な範囲内での補正のみを許容することとしたものである。そのような趣旨からすれば、特許法17条の2第1項3号の『更に拒絶理由通知を受けた場合』とは、最初の拒絶理由通知後、これを受けて出願人がした応答時の補正によって更に通知することが必要となった拒絶理由のみを内容とする拒絶理由通知を受けた場合をいうと解すべきである」と述べている。 |