知財高裁(平成6年1日)“電話番号情報の自動作成装置事件第1審被告の本件不法行為と相当因果関係のある弁護士費用については、第1審原告の損害額(サイト注:3497万9779円、本件事案の難易度、審理の内容、その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、350万円と認めるのが相当である」と述べている。

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