知財高裁(平成26年9月24日)“芝草品質の改良方法事件”は、「被告は、用途発明として取り扱って新規性等を判断することができるのは、例えば、『○○○を用いた芝草の緑度、密度及び均一性改良方法』『有効量を芝草に施用する、フタロシアニンを有効成分とする芝草の緑度(密度、均一性)改良剤』のように用途発明の形式で特定されている場合に限られると解すべきであって、本願発明において、『芝草の密度、均一性及び緑度を改良』は、フタロシアニンを含有する組成物を製造し施用する方法の奏する作用効果にすぎないなどと主張する。しかしながら、・・・・特許請求の範囲の記載からすれば、『芝草の密度、均一性及び緑度を改良するための』が用途を特定していると解され、被告が例示するような表現でなければならないという理由はない」と述べている。 |